waca-jhiのブログ

《食⇔健康をもっと知ろう》

分かりにくい遺伝子組み換え食品の表示

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表示法は企業に優しく出来ていて

我々消費者には分かり難く出来ています。 

1 原材料の欄に書かれている 上位3番目以降なら表示義務なし。

2 原材料の全体の重さの中で5%以下の重さなら表示義務なし。

3 また不使用でも最悪5%までは 混入しても仕方ないので表示義務なし。

4 不分別と書かれているのは 分けてないという事なので混入の可能性大。
  もっとも書かれているだけマシでホトンド書いてない物が多い。

5 たんぱく質やDNAが検出出来れば表示義務が有っても検出できなければ表示義務なし。

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まとめ  

遺伝子組み換えでも 表示義務の無い物

「なたね・綿実・大豆・コーン油」←サラダ油一般

「醤油」。ブドウ糖果糖液糖等の 「液糖類」 シロップ系

デキストリン」 粉末状の物に多用されている。

ジャムに 半分近く使用される 「水あめ」の類

「テンサイ糖」等

 

以上から使用されている身近な食品

アイスクリーム(ラクトアイスが特に多い)

スナック菓子

チョコレート 

マヨネーズ

ドレッシング

マーガリン

ジャム

ショートニング
 
一般的な清涼飲料水全般
 
インスタントスープ類
 
サラダ油

弁当などについている醤油等

                    

 

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